お役立ちブログ

火災保険申請後の復旧義務の対処法!!全額を工事代金に充てる必要はありません!

公開日:2023年7月3日

台風、雪、雷などの自然災害で活用ができる、火災保険申請。

被害が見つかったら、被害に対しての修繕見積もり、被害写真などをまとめた資料を用意し、

保険会社に申請し、保険金がいくらおりるかという仕組みですが、

この保険金がおりたあとの流れが少し変わってきています。

今まででしたら、おりた保険金に関して使い道は被保険者様の自由でしたが、

2022年10月から、保険会社に加入をした方や、保険の更新時期になり保険を更新された方には、

復旧義務というものが義務付けられるようになりました。

おりた保険金は修繕に活用してくださいと強制力を示すものになります。

この復旧義務のおかげで、今まではおりた保険金を貯金して、大規模修繕に向けての資金に

回したり、家計の資金に回したり、するということができなくなりました。

ですが、復旧義務はあるのですが、やはりご自身が支払っている火災保険なので

少しは手残り残したいと思いますよね。

今回はそんな、復旧義務がある中での火災保険の裏技を解説していこうと思います。

 

↓↓復旧義務って何??こちらの記事で解説してます!こちらもご覧ください!!↓↓

【復旧義務】火災保険申請に対しての復旧義務って何??徹底解説します!!

 

復旧義務はおりた保険金全部工事代金に回さないといけない??

では、まずおりた保険金は全額復旧工事に充てなくてはいけないのか

という話ですが、結論から申し上げますと全額修繕費に充てなくて大丈夫です。

おりた保険金で修繕工事を行えば問題はありません。

これは言葉の綾になりますが、保険金支払いの要件の規約には、

「建物を事故直前の状態に復旧したこと」とあるので、

おりた保険金をすべて修繕に充てなくてはいけないとは入っていません。

業者によっては、単価も違うので、修繕工事を行って、更に手残りが出る可能性があるんです。

それなので、工事打ち合わせの段階で、修繕費を安く収めたいという方は、業者の相見積もりをして

修繕工事を吟味することができます。

こういう手段を活用して、自由に使える保険金を増やして行きたいですね!

 

 

思ってたより保険金が少なく被害箇所全部が工事できない場合は??

火災保険なので、もちろん全額おりるとは限りません。

保険会社によっては、厳しい判定をされ、こんな金額でどうやって復旧工事を行えばいいの?

ということにもなり得るかと思います。

では、そうなった際にはどうしたら良いでしょうか。

それは、少額の場合は、できる範囲の修繕工事を行う。これに尽きます。

少額だから、工事しても意味ないとは、この金額では工事できないので、それを言い訳に工事を諦める。

ですが復旧義務があるため、工事をしないという手段を取ることはできません。

それなので、修繕する箇所を減らしてでも、復旧工事を行うという決断になります。

一見もったいないなと思うかもしれませんが、火災保険には今後も加入するでしょうし、

今後災害が新たに起こった際には、何度でも活用できます。

そうなった際に、「前回修繕していないから保険金出ません」と言われたら困っちゃいますよね?

それなので、今後多くの保険金を手にするためにも、少額の保険金であろうが工事を行っていたほうが良いんです。

長年保険に加入してるのに、いざ保険を使ったらこの金額しかおりないのかよ。

と悔しい気持ちになるかもしれませんが、次申請するためにもという発想に変換し、

保険会社と戦うのではなく、保険会社をうまく活用して多くの保険金を手にしていきたいですね!

 

火災保険を活用した復旧工事はエミールで!

実績でもご案内しております通り、エミールでは、火災保険を活用した修繕工事も行っております。

申請を行い、修繕代金が満額おりた際の工事実績はもちろん、

保険金が思うようにおりず少額承認でも修繕実績も多数あります!

おりた保険金に対して工事打ち合わせをしっかり行わせていただきますので、

今回のように手残りを残したい場合の工事案や、少額でも次回の申請に繋げるための工事案も出させていただきます。

長く入っているからこその火災保険。

うまく活用し、少しでもお客様の得があるように、ご協力させていただきます。

皆様からのお問い合わせお待ちしております。

 

 

 

お役立ちブログ一覧へもどる