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大雨で雨漏りしたのに火災保険会社から0円と言われた時の対処方法とは?

公開日:2024年7月13日

保険加入時に代理店から、

「火災保険は万能な保険です。災害のときに使えますよ」と聞いていたのに、

いざ大雨で被害があったので、請求をかけたら水害はダメと言われたので

どうにかして欲しいと、エミールに相談されることが全国であります。

そこで今回、記事にしてサポート内容を書くことで自分でもできるのか、

エミールに依頼した方が良いのかを、判断してもらえるかが分かるかと思います。

 

※築年数は関係ない?築古の物件でも火災保険に加入できるのか?こちらの記事で解説しています!↓↓↓↓↓↓↓↓

築50年越えたら入れない?火災保険の契約可能年数制限に迫る!

 

 

 

なぜ火災保険申請をしても降りない場合があるのか。

加入している火災保険の支払いになるケース、ならないケースは明確な理由があります。

その理由が書いてあるのが約款です。

しかし契約時に約款を細かく読んで理解している人は少ないのが現実です。

大雨での請求では風ではないので[水害]にされてしまいます。

こがポイントで、風で壊れた箇所からの漏水は[風害]になります。

水害だと、地盤面から45センチ以上の床上浸水にならないと支払いにされないケースがありますが、

風害だと壊れたら壊れた箇所を復旧する費用が降ります。

 

エミールでは、雨漏りには火災保険を適用できる可能性がある

火災保険は、その名称から火事による被害の補償と思われがちですが、

実は火災以外にも自然災害による被害も補償されるものです。

火災保険の補償対象は、住居及びそれに付帯するものの

総称である「建物」と、その「建物」内にある家具・家電・衣服などの「家財」です。

それらを火災保険で補償できますが、

雨漏り被害は、台風・強風やそれに伴う大雨による被害である「風災」と呼ばれるものに分類されることがほとんどです。

それでも冒頭に伝えた事故日や伝え方で【水害】になってしまわないように、エミールではサポートを行っております。

基本知識を知っておくことで、次回からご自身でも請求が可能になるために細かくお伝え致します。

※既に請求して0円と判定された方のご相談も全国対応しております。

 

そもそも風災とは何か

風災とは、台風や竜巻・暴風など強い風によって発生した日が全般を指します。

火災保険の場合、「風災・雪災・雹災」が通常の補償になります。

・強風・大雨による被害
・大雪による被害
・雹による被害

がどの保険会社でも火事以上に請求がきてお支払いをしております。

 

そのため、以下のような状況のときには、雨漏りの修理を火災保険で賄える可能性が高くなります。

・暴風により屋根材が壊れて・・【そこから】雨漏りが発生した
・台風で飛ばされた飛来物が外壁にぶつかり【そこから】雨漏りが発生した
・大雨により雨樋が壊れて【そこからオーバーフロや漏水になり】雨漏りに発展した
・大雪で屋根の一部が壊れて【そこから】雨漏りが発生した
・雹により屋根に穴が開き【そこから】雨漏りが発生した

この【そこから】というのがポイントです。

被保険者であるお客様が、漏水箇所が不明という請求ではまず0円でしょう。

明らかにそこからの雨漏り。

そして、それがわかる客観的な視点での報告書及び写真・図面。

プラス見積もりも雨漏りされた部位だけの必要性がある工事なのか?も見てきます。

風災による被害は「風災補償」という枠が適用されるため、

現在契約している火災保険に「風災補償」がついていれば、これらの被害が出たときに補償されます。

逆に、風災補償を外して契約している場合は、補償されないので無料調査も対象外になります。

ある共済では、自然災害付きの高い補償をプラスにしてないとダメなのでお断りをしておりますが、

今はダメでも数か月後に保険が使えるかもしれない【裏技】もあるため、

知りたい方はメールで住所や気になる箇所などの詳細お待ちしております。

火災保険を含む損害保険は、申請しなければ保険金が下りない「申請主義」を採用しているので、

被害が出たときは忘れずに申請するようにしましょう。

 

 

雨漏り修理で火災保険が適用されないケースはこんな場合

このように、雨漏りの修理費用を火災保険で賄えるのは、

【突発的】でかつ自然災害が【そこから明らかに】原因となっている場合です。

伝え方・報告書がしっかりしていても0円のケースはあります。

雨漏りが発生した場合でも、原因によっては火災保険が適用されないケースをご紹介します。

 

●経年劣化

火災や自然災害とは関係なく、経年劣化により雨漏りが発生した場合は火災保険が使えません。

屋根や外壁は、時間が経つにつれず劣化していくので、

経年劣化による雨漏りをすべて火災保険で賄うと保険会社はいくらお金があっても足りません。

それは約款にも記載がありますので御確認下さい。

 

定期的なメンテナンスを行わずに、

新築時やリフォーム時から10年以上放置して雨漏りが発生した場合は、

経年劣化と診断される可能性が高くなるので注意が必要です。

火災保険の申請をすると現場に鑑定人がくる事があります。

その際に、過去の修繕歴の有無を聞かれるのがあるのは理由があります。

損害部位が突発なのか、劣化なのかを聞き取りからも判断します。

 

※関連記事

【火災保険申請】鑑定になった際の重要なポイントとは?どのような対応をしたらいい?

その一方で、経年劣化と判断されても納得がいかない場合は、

火災保険の再鑑定交渉も可能です。

実は、経年劣化と自然災害による被害は紙一重なところがあり、

保険会社や保険会社に代わり、被害状況を調査する損害保険鑑定人によるところも大きいので、

再審査で結果が変わることがあります。

とはいえ、定期的なメンテナンスは欠かさないようにしましょう。

保険相談以外にも2024年には川口のマンションの塗装や江戸川区の外構塗装なども

ホームページ相談から受注を頂きました。

 

●初期不良・材料の問題

新築時の初期不良により雨漏りが発生した場合は、火災保険は適用されず、

メーカー保証の対象になります。

初期不良は人的ミスと判断されるためで、自然災害とは無関係な被害だからです。

 

しかしながら、新築から10年以内に雨漏りが発生した場合は、

建築会社に、初期不良として雨漏りを無償で直してもらうことができる制度があります。

家の売主である住宅メーカーは、

法律で10年間の瑕疵担保責任補償を負うことが定められているからです。

このときに、その建築会社が倒産していた場合は、住宅瑕疵担保責任保険によって補償されます。

また、パミールやコロニアルNEOなどの材料の問題のケースも対象外になります。

 

●リフォーム時の不良

屋根の塗り替えや増築などのリフォーム時に、

職人が屋根材に傷をつけてしまい雨漏りを引き起こすことが、可能性としては考えられます。

このケースも人的ミスと判断されるので、火災保険の対象外となります。

 

※現場査定がなく、踏み割れなどの判定の際には鑑定依頼をオススメしております。

損害によっては、エミールで鑑定対応も可能ですのでお気軽にご相談下さい。

 

太陽光設置した際に同様のことが起こった場合も、人的被害なので火災保険では補償されません。

しかしながら、リフォームやソーラーパネルの設置による雨漏りのような不具合については、

工事を担当した業者に保障してもらうことが可能です。

その際、リフォーム保険に入っている業者であればスムーズに再修理が進みますので、

依頼する際に確認しておきましょう。

このように、火災や自然災害による被害以外が原因の雨漏りは、

基本的に火災保険が使えないので覚えておきましょう。

 

火災保険を申請する際の注意点とポイント

火災保険は保険料こそかかりますが、万が一のときには大きな味方になってくれます。

火災や自然災害による被害の修理費用は、高額になることも少なくないからです。

しかし、雨漏りの修理費用について火災保険を申請する際には、

いくつか注意すべきことがあります。

 

●修理業者との契約は火災保険の結果が出た後にする

「火災保険を使って修理を進めてくる会社には注意しましょう」という

チラシや音声での【請求STOP】を保険会社はしてきます。

申請自体が悪いかのような言い方をしてくる保険代理店もあるので、

事故の請求はlineや災害対策本部。

火災新種課の本部の事故受付フリーダイヤルにかけないと、損をしてしまいます。

 

雨漏りで火災保険を申請したとしても、保険会社が経年劣化と判断し保険金が下りなかった…

こういう相談は、全国であります。

 

火災保険の結果が出る前に修理業者と契約していれば、

その修理を自費で行うか、キャンセル費用を支払って工事をしないかの二択になり、

いずれにしてもお金がかかってしまいます。

 

このような、火災保険の結果が出る前に契約するパターンはトラブルになります。

雨漏りをしていて、気が動転している時に、親切にすぐに工事をしてくれるのは助かります。

しかし、どの工事会社も利益が出ない現場は受けません。

また、キャッシュもすぐに欲しいので、保険金がおりたらお願いします。

というお客様の優先順位はドンドンさがってしまい、

台風シーズンの月に依頼したのに、年内に工事が出来なかったという事も多々あります。

お客様の意見・工事する業者の意見双方わかります。

それでも急いではダメです。

 

とにかく契約を急かされます。

本当にオススメ出来る優良業者は、

火災保険の最終決定が出るまで補償されるかどうかわからないことを知っているので、

無理に契約をしようとはしません。

そのため、火災保険が下りることが確定してから修理業者と契約することをおすすめします。

ただし、雨漏りの状況がひどく、すぐに修理しなければ住宅全体に大きな影響が出てしまう場合は、

保険金が支払われるのを待っていられないと思いますので、

信頼できる優良業者を探し出して、

先に工事をして、同時進行で火災保険の申請を進めることになります。

 

安価のコーキングなどで行えるのか!?などの相談もエミールでは対応しております。

【外壁】コーキングの割れなど劣化だと思って放置していませんか?ひび割れなども火災保険の対象になるかもしれません!

 

●火災保険は代理申請ができない

雨漏りの修理業者が契約時に、火災保険の申請の代理を申し出てくるかもしれません。

しかし、これは法律違反になります。

弁護士資格や行政書士の資格がないと【代理】申請は出来ません。

申請と言っても5分電話するだけなので安心してください。

 

「火災保険は代理申請ができない」という原則に反する行為は、悪徳業者が良く使う手口です。

もちろん、火災保険の活用に慣れている業者が、申請のアドバイスを行うことは、よくあることですし

その方が、保険金の下りる確度が高まります。

しかし、一般の工務店や施工店は代理申請は認められていないので注意しましょう。

「火災保険を使えば無料で工事ができる」という謳い文句で契約をし、

結果的に保険金が下りないというトラブルは多いです。

 

●被害を受けた日から3年と決められているが早いにこしたことはない

火災保険の時効は、保険法により「3年」と定められています。

これは、火災や自然災害による被害が発生した日から

3年以内に火災保険の申請を行う必要があるという意味で、

3年以内に工事をする必要はありません。

 

災害にあってから3年以内であれば、火災保険の申請は可能だということです。

しかしながら、時間が経てば経つほど、どのようなことが原因で被害が起こったのかを特定することが難しくなるため、

できる限り早く申請した方が、保険金が下りる確度は高くなります。

一部では、5年前の明らかな台風被害を支払いして頂けたケースもありますが稀です。

 

●申請から保険金が支払われるまで一般的に1か月近くかかる

本当に自然災害の被害なのかを精査される為、

火災保険金は、申請してすぐに支払われるわけではありません。

そのため、すぐに修理を進めたい場合…

雨漏りの状況がひどい場合は、保険金の支払いを待つ間に

二次被害が出る可能性があるので、火災保険の申請と工事を同時進行させる必要があります。

というのも、二次災害は基本的に火災保険の補償の対象外となるからです。

どうしても保険金が支払われるまで修理をしないという場合は、

応急処置だけはやってもらうようにしましょう。

一般的には、火災保険の申請から支払いまで1か月近くかかることがほとんどで、

地域全体で大きな被害が出た場合は、

申請数もそれだけ多くなるので、支払いまでの期間も長くなってしまいます。

 

工事開始時期を保険会社に共有することで、鑑定会社を早いところに変えていただけたりすることもあるので

早急なケースもエミールでは対応しております。

 

●免責金額より工事費用が低い場合は保険金が支払われない

火災保険金の支払いを最終的に決定するのは保険会社で、

それぞれの契約内容に応じて、金額を決めて保険金を支払います。

 

実は、加入している保険のタイプによって20万円のフランチャイズがついているものや、

免責金額が設定されているものなどがあります。

県民共済や全労済(COOP共済)・JA共済などの共済は時に注意が必要なので

ご相談下さい。

 

・20万円フランチャイズタイプ

築10年以上の建物でのお客様の火災保険に多いのがこのタイプです。

20万円以上の被害が補償の対象となっているため、

工事費用の総額が20万円未満の場合は火災保険金が支払われないというものです。

例えば、雨漏りの修理費用が15万円の場合は補償の対象外となり、

21万円の場合は補償の対象となるのです。

後述する免責金額を設定しているタイプとは違い、

20万円を超えた場合は工事費用の全額が支払われます。

住宅金融公庫での火災保険でもこの20万以上でないと・・・という契約が多いです。

 

・免責タイプ

免責タイプは、あらかじめ自己負担額が決まっております。

その金額よりも修理費用が安い場合は火災保険金が支払われません。

0円です。

また、免責金額よりも修理費用が高い場合でも、

免責金額を差し引いた分しか火災保険金が支払われないものです。

この場合に室内の雨漏り以外にも請求すると、全ての事故に対して

全て免責額が引かれるので、30万認められたが支払いは10万円になってしまったというケースもあります。

 

 

雨漏りでお悩みの際はエミールが解決

雨漏りの修理を火災保険で行う場合は、

どのような専門業者に依頼すればよいのでしょうか。

エミールでは火災保険を申請する際に適切なアドバイスをしております。

サポートをしております。

実績があります。

保険金が支払われる確度もグッと上がります。

どんな些細な相談でもしっかりと対応致しますのでお電話・メールお待ちしております。

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