公開日:2023年12月30日
火災保険申請は、建物以外のものが壊れた際にも活用できるということ知っていますか?
皆さん理解しているのが、台風や、大雪、雷、地震などで建物が壊れた際に
火災保険申請が使えるというのは知っているかと思いますが、
実は建物以外にも、フェンスや、給湯器、門扉などが壊れた際にも申請ができるんです。
今回は、その門扉での火災保険申請の解説を行っていこうと思います。
門扉での火災保険申請!実際どんな被害で申請できる?
では、実際にどんな被害で門扉は火災保険申請が適応になるのでしょうか?
これを知っておかないと、「経年劣化」や「申請の対象になりません。」と弾かれてしまうことがあります。
そうならないための認識をしておきましょう。
まずは、文字通り破損です。
強風などで、門扉が煽られて圧力に耐えられず門扉が、留め具の部分から外れてしまうことがあります。
そうなった際は、もちろん被害として火災保険申請ができます。
また、大雪で門扉の上に雪が積もってしまったり、周辺が積もったことにより、
その重さに耐えられなくて、壊れてしまうこともあります。
そうなった際にも火災保険申請ができるので、心当たりがある倍位は、申請しましょう。
強風や、大雪以外にも申請の対象になる?
その他にも、強風や大雪の影響以外にも、保険申請の対象になる場合があります。
例えば、敷地内に車を停める方などでよくあるのが、
車を門扉にぶつけてしまい、凹みや、開閉に支障が出てしまったということが稀にあります。
そうなった際は自然災害以外での申請になり、「衝突による事故」という判断になります。
これは対象になるのかという話ですが、火災保険の約款の中に「衝突」という枠も設けられており、
何か物体が建物または、敷地内の設備にぶつかり機能的損傷を起こした場合、
保険申請の対象になるというのが定められているため、
建物自体はもちろん、門扉やカーポート、室外機などの設備関係も保険申請の対象になるんです。
建物調査させていただいた際に、門扉やカーポートに凹みが確認できるので、
お客様にどうしてこうなったのか、確認すると「物をぶつけてしまった」や「車がぶつかって、、、」
など仰っていただくことが多く、「これも申請できるなんて知らなかった!」
と皆さん、申請できること自体知らないことが多いです。
この記事をお読みになった際に初めて、知った方は心当たりがあるようでしたら一度
ご自宅の門扉やカーポートなどを確認してみるのもありかもしれません。
また、有能な保険申請サポート会社の業者様であれば、そういったところも細かく確認しますので、
業者選びに悩まれている方は、問い合わせの段階で調査可能か確認してみるのもいいでしょう。
まだまだ火災保険申請は知られていないことが多いです!
今回のように、建物以外にも火災保険申請ができることを初めて知った皆さん。
また、これから申請されようとしていて、業者選びに悩まれている方。
火災保険申請はまだ奥が深いことがたくさんあります。
例えば、業者が作る見積もりに関して、そんなにひどくない被害でも足場を4面掛ける申請を行う業者がいますが、
今まではそれで保険がおりていたかもしれませんが、現状はどんどん変わってきているので、
保険会社も必要最低限の材料、経費しか認めてくれなくなりました。
一式見積もりを提出してくる業者などはもってのほかです!
見積もりの内容はできるだけ細分化し、
保険会社に、保険申請をするための理由付けを調査報告書で示さないと保険金はおりにくいです。
それを、分からずただ闇雲に申請を行って、保険金がおりずトラブルになっている方も多いので、
とにかくたくさんの業者に問い合わせを行っていただき、選定をするといいでしょう。
見積もり以外にも、火災保険申請のポイントを別の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
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